水質調査

工場排水

工場排水

公共用水域(海域、河川、湖沼等)に排水を排出する場合、水質汚濁防止法、湖沼水質保全特別措置法、各自治体の条例などにより定められた排水基準を遵守する必要があります。また、下水道に放流する場合、下水道法により下水排除基準が定められています。

分析及びサンプリングや分析結果の管理、水質改善のご提案も行っております。

飲料水

飲料水

飲料水は、水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づき、水質検査の実施が定められております。厚生労働大臣登録水質検査機関、都道府県知事より建築物飲料水水質検査業の登録を受けた機関として精度、信頼性の高い水質検査をご提供いたします。

事業所、オフィスビル、公共施設等における飲料水検査を実施いたしております。

専用水道

専用水道

居住人口101人以上に供給する水道施設、又は1日の最大給水量が20m3を超える水道施設や、水道水を水源とする場合、有効容量が100m3を超える貯水槽、口径が25mm以上で全長が1,500mを超える導管が地下又は地中に設置されている専用水道は、水道法に基づき定期的な水質検査が義務付けられています。専用水道設置者は、毎事業年度開始までに水質検査年間計画表を作成し、所轄行政機関に提出しなければなりません。

厚生労働大臣登録をされた水質検査機関です。サンプルの採水から分析まで対応いたしております。

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水質検査だけではなく、年間計画の作成や水処理設備のメンテナンスも実施いたしております。

井戸水

井戸水

井戸水を飲用する場合、厚生労働省の飲用井戸等衛生対策要領、また各自治体により指導要領が定められており、定期的な水質検査の実施が薦められております。

飲用水に適しているかどうかの判断や、設備の腐食、スケール等の影響調査等の総合的な提案を実施いたしております。

プール水質検査

プール水質検査

プールの水質基準として、厚生労働省の遊泳用プールの衛生基準、文部科学省の学校環境衛生基準が規定されております。

小・中学校におけるプールやスポーツクラブのプールなどの水質検査、また毎月の水質検査だけでなく、夏場の総トリハロメタンの分析、塩素消毒用の注入設備、ろ過設備などのメンテナンスも実施いたしております。

各種微生物検査

各種微生物検査

近年、水道水源中のクリプトスポリジウムや冷却水、浴槽水のレジオネラ属菌等の菌類汚染が問題となっております。水道法、食品衛生法等に基づき、微生物室(バイオハザード体制)において培養検査・検鏡等により定性・定量分析をご提供いたします。

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水道水源中のクリプトスポリジウム分析、冷却塔水、浴槽水のレジオネラ属菌分析、またO157等の各種菌類の検査はお気軽にご相談下さい。

温泉成分分析

温泉分析

平成19年10月に施行された温泉法改正に伴い、10年ごとに温泉成分の分析および、その結果に基づく施設における成分掲示の更新が義務付けられました。

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温泉の成分分析、温泉付随ガス中のメタン濃度測定、浴槽水の水質検査・レジオネラ属菌等の分析、排水分析、また、安全衛生全般についてのアドバイスや施設のメンテナンスと多岐に渡り実施いたしております。

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