2026年1月1日より、アスベスト(石綿)に関する法改正が施行されます。
これにより、建築物及び船舶だけでなく、プラント設備や配管などの工作物においても、有資格者による事前調査が義務化されます。
これにより、建築物及び船舶だけでなく、プラント設備や配管などの工作物においても、有資格者による事前調査が義務化されます。
法改正の概要
- 施行日:2026年1月1日
- 対象拡大:建物及び船舶だけでなく、工作物も対象に
- 調査の実施者:所定の講習を修了した調査者
法律により、対象となる工事を行う前には、所定の手順による調査が求められます。
調査を行わずに工事を進めた場合、法令違反となる可能性があります。
まとめ
現場での安全確保と法令遵守のため、今から準備を進めておくことが大切です。
MIZUKENでは、アスベスト調査に関するご相談を受け付けております。
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