石綿(アスベスト)とは
石綿は天然の鉱物繊維の総称で、耐熱性・耐久性・防音性能が高く、丈夫であることから工業製品や建材製品に使用されてきました。繊維は非常に細かく(髪の毛の5000分の1の太さ)、人の肺に入ることで肺がんや悪性中皮種などの病気を引き起こす原因になると言われています。
平成18年(2006年)9月から製造・輸入・仕様などが使用禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には防火・保温・断熱等の目的で石綿が使用されている可能性があります。こうしたことから、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる建物のオーナーなどの皆様も、飛散した石綿を吸収する可能性がありますので、建物の解体や、改修工事などの前に石綿の有無を調査する事前調査、建築物などを工事する場合は必要となる対策を講じることが、法律で義務付けられています。

石綿障害予防規則、大気汚染防止法について
建築物等の解体・改修工事を発注する方(オーナーなど)は、施工業者に対して次のような配慮、措置を行なうことが義務付けられています。
発注者に求められる措置 措置の概要
情報提供 ■工事を発注する建築物等の事前調査が適切に行われるよう、石綿の有無を確認する上で有用な情報(設計図書、建築確認申請の副本等)を施工業者に提供する等の配慮をすること
■石綿除去法等の工事を行う場合に、施工業者に義務付けられている作業の実施状況についての写真等による記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮をすること
費用負担及び工期への配慮 ■建築物等の解体・改修工事の前に施工業者に実施が義務付けられている石綿の有無の調査(事前調査)の結果、石綿が使用されていることが明らかになった場合は、石綿除去等の工事に必要な費用等を含めた工事の費用、工期、作業の方法に係る発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるように配慮すること
特定粉じん排出等作業の届出 吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材が使用されている建築物等の解体等作業を伴う工事については発注者が作業実施届出書を提出すること
事前調査概要
石綿含有の有無を調べる事前調査について
建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存する必要があります。(令和3年4月から実施)建築物の事前調査は、厚生労働省または環境省が定める要件を満たした者が行なう必要があります。分析調査を行う者も同様です。(令和5年10月から実施)
事前調査流れ
※石綿ありとみなして、必要なばく露・飛散防止対策を講じて工事を行う場合は、分析調査は不要です。
書類調査
+
目視調査
明らかにならなかった場合
分析調査
or
みなす

※アスベストの有無を容易に識別する資料が国土交通省より発行されております。

※石綿に関する情報は、石綿総合情報ポータルサイトをご確認下さい。
石綿障害予防規則の概要、法令改正の内容、建築物の解体・改修工事を行なう際に必要な措置等の改正ポイントや、石綿の分析に関するマニュアルなど、事業者・作業者・発注者のそれぞれに向けた情報を掲載しています。


事前調査費用の項目例

資格者等による事前調査
当社では、資格者等による事前調査が可能です。
特定または一般建築物石綿含有建材調査者による、書面調査、現地調査、試料詐取に加え、公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されたAランクまたはBランクの認定分析技術者による分析調査を行っています。

石綿事前調査の義務化に関する説明会
石綿事前調査の義務化に関するご説明(1時間程度の勉強会)も承っております。

【内容】
1 石綿の基本
2 法規制の変遷
3 事前調査とは 
※会場等は別途ご準備下さい。
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