建物の解体・改修工事を行なう際には、
石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります。
石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります。
令和5年10月以降の事前調査は、有資格者が行なう必要があります。
+
明らかにならなかった場合
or
資格者等による事前調査が可能です
当社では、特定または一般建築物石綿含有建材調査者による、書面調査、現地調査、試料詐取に加え、公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されたAランクまたはBランクの認定分析技術者による分析調査を行っています。
石綿事前調査の義務化に関するご説明(1時間程度の勉強会)も承っております。
内容:1,石綿の基本 2,法規制の変遷 3,事前調査とは ※会場等は別途ご準備下さい。
お問い合せ:072-224-3532
【受付時間】08:40 〜 17:30(土日祝を除く)
【受付時間】08:40 〜 17:30(土日祝を除く)