ダイオキシン類分析のご紹介(MLAP認定事業)

総合水研究所におまかせください
 
 
 

ダイオキシン類とは

 ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDDs)、 ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDFs)、 ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル(DL-PCBs)と呼ばれる物質群の総称で、200種類を超える物質が含まれます。
 ダイオキシン類は、廃棄物の焼却、塩素によるパルプなどの漂白、 一部の農薬やPCBなどの化学物質を製造する際などの副生成物として非意図的に生成することが知られています。

 

  難分解性の物質であるため、環境中に放出されると土壌や底泥に蓄積されて残留し続けます。 また、脂肪に溶けやすいので人体内にも蓄積されやすい性質があり、人体には発がんの促進や甲状腺機能の低下等を引き起こすと考えられています。 他の環境中の有害物質と比べると、極微量ながら環境中に広く存在し極めて毒性が高いと考えられるため、 特別な法律(ダイオキシン類対策特別措置法)の下で管理されています。  


 


ダイオキシン類の代表的物質「2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン」

ダイオキシン類の測定について

総合水研究所では、下記の媒体のダイオキシン類測定をおこなっております。
記載以外の媒体の測定もお気軽にご相談ください。

                      計量証明対象: 大気(環境大気、排ガス)
                                           水(排水、環境水(河川水・湖沼水・海水・地下水))
                                土壌(土壌、水底の底質)

 

                    計量証明対象外: 焼却炉のばいじん
                               燃え殻
                               炉内付着物
                               産業廃棄物(ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ)
                               水底土砂の溶出試験
                               廃棄物焼却施設内の作業環境空気

 

 
総合水研究所のダイオキシン類分析の信頼性
総合水研究所はMLAP認定事業者です。

 MLAP(特定計量証明事業者認定制度)とはダイオキシン類などの極微量物質の計量証明結果の信頼性を確保するための制度です。独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)による認定審査に適合した事業所のみが認定を受けることができます。この認定の有効期間は3年間で、有効期間中に更新審査を受け、これに適合しなければ失効します。
 現在、事業所の統廃合や、MLAP事業の廃止などにより登録事業者数は減少しています。また弊社は環境省の環境測定調査受注資格も保持しておりました。 (環境省の受注資格審査制度は令和2年度資格審査を最後に実施されておりません。)

<外部リンク>
MLAP認定特定計量証明事業者一覧 (NITEのサイトへ)  
環境省が実施するダイオキシン類の請負調査の受注資格審査 (環境省のサイトへ)  

Q&A-よくある質問-

  • 環境基準
媒体  環境基準 
環境大気  0.6 pg-TEQ/㎥以下(年間平均) 
水質(公共用水域及び地下水)  1 pg-TEQ/L以下(年間平均) 
水底の底質  150 pg-TEQ/g以下 
土壌  1000 pg-TEQ/g以下(調査指標値 250 pg-TEQ/g) 
   
  • 排出基準
(1)排出ガスに係る排出基準   (測定頻度:年1回以上) 
特定施設の種類  施設規模  (焼却能力)  排出基準(ng-TEQ/㎥N 
新設施設  既設施設 
廃棄物焼却炉(火床面積が0.5㎡以上又は焼却能力が50kg/h以上)  4 t/h 以上  0.1  1 
2~4 t/h  1  5 
2 t/h 未満  5  10 
焼結鉱製造用の焼結炉  0.1  1 
製鋼用の電気炉  0.5  5 
亜鉛回収用の焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉、乾燥炉  1  10 
アルミニウム合金製造用の焙焼炉、乾燥炉、溶解炉  1  5 
ガス化改質方式の焼却施設  0.1  - 
固形燃料化施設  0.1  - 
     ※「新設施設」とは、平成12116日以降に設置工事がなされた特定施設をいう。                        (2)排水に係る排出基準   (測定頻度:年1回以上) 
媒体  排出基準(pg-TEQ/L) 
排水  10 
  ※ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第二に掲げる特定施設からの排出水が対象となる。                
  • その他の基準等
1)廃棄物焼却炉のばいじん、焼却灰、その他の燃え殻  (測定頻度:処分の都度) 
媒体  判定基準 
ばいじん、焼却灰、その他の燃え殻  3  ng-TEQ/g 以下 
    2)廃棄物  (測定頻度:処分の都度) 
媒体  特別管理産業廃棄物の判定基準 
ばいじん、焼却灰、その他の燃え殻  3 ng-TEQ/g 以下 
廃酸、廃アルカリ  100 pg-TEQ/L 以下 
  3)作業環境測定 (測定頻度:施設の解体前、解体作業中) 
媒体  管理濃度 
廃棄物焼却施設内の作業環境空気  2.5 pg-TEQ/㎥ 以上 
  4)水底土砂  (測定頻度:海面埋立・海洋投入の都度) 
媒体  判定基準 
水底土砂  10 pg-TEQ/L 以下(溶出試験) 
  5)水道水の要監視項目 
媒体  指針値 
浄水  1 pg-TEQ/L 以下(暫定値) 
 

 
 
 
ご利用フロー
STEP1 お問い合せ・お見積り 電話・お問い合せフォームからお問い合わせ後、担当者が対応させていただきます。
お見積り書をご提示します。
STEP2 ご契約 見積書の内容に承認いただけた場合は担当者にご一報ください。
STEP3 サンプリング ※計量証明の場合、媒体ごとに資格認定しMLAPに登録した採取技術者がサンプリングを実施します。
媒体によってはお客様が採取した検体をお持ち込み・郵送いただくことも可能です。
STEP4 分析 ※媒体ごと・工程ごとに資格認定しMLAPに登録した分析技術者が前処理・測定・解析を実施します。
STEP5 ご報告 ※媒体ごとに資格認定しMLAPに登録した分析技術者が結果を確認し、 計量管理者及び品質管理者による最終チェックを経て 計量証明書・分析結果報告書が発行されます。
お問い合せ:072-224-3532
【受付時間】08:40 〜 17:30(土日祝を除く)

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