石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について
改正の趣旨
今般、除じん性能を有する電動工具の使用は、石綿等を湿潤化した場合と同等以上の石綿等の粉じん の発散低減効果があると認められるため、石綿則第13条第1項で規定する措置については、石綿等の湿 潤化の措置に限定せず、石綿等の湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の措置のいずれか の措置を行うことを義務付けることとした。さらに、石綿則第6条の2第3項第2号(同令第6条の3で準用される場合を含む。)で規定する措置につい ては、有効な呼吸用保護具の使用が義務付けられていることを前提として、作業の状況に応じた、最適 な石綿等の粉じん発散防止措置を適切に講ずることができるよう、石綿等の常時湿潤化の措置に限定せ ず、石綿等の常時湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の措置のいずれかの措置を行うこ とを義務付けることとした。
なお、本改正は、電動工具による石綿等の切断等を推奨する趣旨ではなく、石綿則第6条の2第1項に 規定されているとおり、石綿等の除去は、石綿等の切断等以外の方法(ボルトや釘等を撤去し、手作業 で取り外すこと等)で行う必要があり、これを実施することが技術上困難な場合に限り、石綿等の切断 等を行うことが認められているという従来の考え方を変えるものではない。
改正省令の概要
  ( 1 ) 石綿等の切断等の作業等 ( ( 2 )の作業を除く。 )において義務付けられる湿潤化の措置を、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置としたこと。また、同条第 1 3条第 3項において、同条第 1項に掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し同項で義務付ける措置を講じなければならない旨を周知させなければならないとしたこと。 (石綿則第 1 3条関係 )
  ( 2 ) 成形された材料であって石綿等が使用されているもの (石綿含有保温材等を除く。以下「石綿含有成形品」という。 )のうち特に石綿等の粉じんが発散しやすいものを切断等の方法により除去する作業及び建築物、工作物又は船舶に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業において義務付けられる常時湿潤化の措置を、当該石綿含有成形品を常時湿潤な状態に保つこと、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置としたこと。(同令第 6条の 2第 3項、第 6条の 3関係 )
  ( 3 ) 改正省令は令和 6年 4月 1日から施行すること。
厚生労働省 「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」
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