2024年4月より安全衛生法が改正されることに伴い、
化学物質管理者の選任が義務化されます。
化学物質管理者の選任が義務化されます。
化学物質管理者とは
化学物質管理者は、事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理するものとして位置づけられています。
具体的な改正内容
① 化学物質管理者の選任
リスクアセスメント対象物の製造、取扱いまたは譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任
② 化学物質管理者によるリスクアセスメントの実施
③ その結果に基づく措置
リスクアセスメント対象物の製造、取扱いまたは譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任
② 化学物質管理者によるリスクアセスメントの実施
③ その結果に基づく措置
化学物質管理者の「選任」について
化学物質管理者の候補としては、事業場の特性を十分に考慮したうえで、既存の労働安全衛生法の枠組みで規定されている衛生管理者、安全管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、作業環境測定士、作業主任者などから、さらに化学物質について専門的な知識を有する者が候補となるとされています。
*リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場では、専門的講習受講等の資格要件はありません。
*リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場では、専門的講習受講等の資格要件はありません。
化学物質管理者の「職務」について
・ラベル表示および安全データシート(SDS)交付に関すること
・リスクアセスメントの実施に関すること
・リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の内容および実施に関すること
・リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること
・リスクアセスメントの結果等の記録の作成および保存ならびに労働者への周知に関すること
・リスクアセスメントの結果に基づくばく露防止措置が適切に施されていることの確認、労働者のばく露状況、
労働者の作業の記録、ばく露防止措置に関する労働者の意見聴取に関する記録・保存ならびに労働者への周知に関すること (簡単なチェックシート)ドラフト、マスクなど
・労働者への周知、教育に関すること(リスクアセスメントの実施)
・リスクアセスメントの実施に関すること
・リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の内容および実施に関すること
・リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること
・リスクアセスメントの結果等の記録の作成および保存ならびに労働者への周知に関すること
・リスクアセスメントの結果に基づくばく露防止措置が適切に施されていることの確認、労働者のばく露状況、
労働者の作業の記録、ばく露防止措置に関する労働者の意見聴取に関する記録・保存ならびに労働者への周知に関すること (簡単なチェックシート)ドラフト、マスクなど
・労働者への周知、教育に関すること(リスクアセスメントの実施)
支援ツールのご紹介
厚生労働省が紹介している「支援ツール」の中から、サービス業や試験、アセスメントツールとして使用しやすいと思われるCREATE-SIMPLEを1例としてご紹介させていただきます。
必要な項目を入力するとその成分についてのリスクレベルが見積り出来る。
また、(現状)と(対策後)を比較する事ができます。
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また、(現状)と(対策後)を比較する事ができます。
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