「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

排水基準項目の『大腸菌群数』が『大腸菌数』に変更になります。
■ 経緯・背景
 環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準の項目とされていた「大腸菌群数」は、その指標性が低
いことが指摘されていました。より簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことから、同項目については、より的確にふん便汚染を捉えることができる衛生微生物指標であ
る「大腸菌数」に令和4年4月に見直されたところです。こうした環境基準の見直し状況を踏まえ、公共用水域の水質の汚濁を防止するため、排出水の水質に関して「大腸菌群数」を定めている以下の政令に関し、「大腸菌数」に見直す改正を行いました。

■ 改正の概要
(1) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)の改正
 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第2号に基づき水質汚濁防止法施行令第3条第1項第11に規定する「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改めます。

(2) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の改正
 上記の改正にあわせて、建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項及び同法第36条に基づき建築基準法施行令第32条第1項第2号で定める浄化槽の汚水処理性能について、「大腸菌群数」に係る基準(1立方センチメートルにつき3,000個以下)を「大腸菌数」に係る基準(1ミリリットルにつき800コロニー形成単位以下)に改めます。

■ 今後の予定
 令和6年1月4日(木) 公布(予定)
 令和7年4月1日(火) 施行

■ まとめ

水質汚濁防止法施行令
変更前 変更後
分析項目 大腸菌群数 大腸菌数
分析方法 平板培地法 特定酵素基準法
使用培地 デソキシコール酸培地 特定酵素基質培地
基準値 1立法センチメートルにつき3000個以下 1ミリリットルにつき800コロニー形成単位以下
建築基準法施行令
変更前 変更後
分析項目 大腸菌群数 大腸菌数
分析方法 平板培地法 特定酵素基準法
使用培地 デソキシコール酸培地 特定酵素基質培地
基準値 1立法センチメートルにつき3000個以下 1ミリリットルにつき800コロニー形成単位以下

<添付資料>
別添1 水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(条文・理由)
[PDF 40KB]PDFが開きます

別添2 水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(要綱)
[PDF 54KB]PDFが開きます

別添3 水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(新旧対照条文)
[PDF 48KB]PDFが開きます

別添4 水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(参照条文)
[PDF 444KB]PDFが開きます

お問い合せ:072-224-3532
【受付時間】08:40 〜 17:30(土日祝を除く)

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