『みずけん』へ
豊富な知識を活かし日夜努力を続けております。
各市町村の水道事業体様をはじめとし、専用水道、設置者様からのご依頼を受け、毎月定期的に
水質検査を実施しております。
総合水研究所は水道法第20条3項の規定に基づく水質検査機関です。
登録番号 : 厚生労働大臣 第159号
*上水試験
*水質基準項目
*水質管理目標設定項目
*要検討項目
*特定建築物における飲料水検査
*微生物検査(クリプトスポリジウム)
*食品の製造等に用いられる水の試験(食品営業許可申請のための試験)
*ミネラルウォーター類の製造基準(原水の基準)
*その他
*消毒副生成物
*重金属等項目
*非金属等項目
*微生物試験項目
詳細は、新規登録画面からログインしていただきご覧ください。
工場排水、下水等を排出することは、必ず法的規制の対象となり、その処理に関しては、環境汚染の原因とならないよう十分注意しなければなりません。
さらに、近年下水処理場の再生水利用試験についての検討も盛んに行われています。
総合水研究所では、工場排水や下水等の調査、採水・分析調査を、各種規制に基づき行っています。
・工場排水
・下水
・ゴルフ場の排水
・海水
・再利用水を原水とする雑用水
・最終処分場からの排水など
総合水研究所は濃度計量証明事業所です
計量法第121条の2の規定に基づく特定計量証明事業者認定 N-0105-01
計量法に基づく濃度に係る計量証明事業登録 第10124号
プール水は細菌類の増殖を抑制するために消毒剤(塩素)を用いることから、消毒副生成物(総トリハロメタン)も検査の対象となっています。
総合水研究所は計量証明事業所(濃度)です。
登録番号 : 厚生労働大臣 第10124号
修景水は「雑用水」と呼ばれ、水道水以外の水を用いている場合は厚生労働省が所管する建築物環境衛生管理基準によって水質基準が定められています。
(水道水の場合は水道法にて別途厳格な基準が設けられています)
親水用水 水遊びを前提とした水辺空間 親水公園、散水(水遊び場、清涼スプリンクラー)
・旅館やホテル
・ジムやスポーツセンター、フィットネスジム
・老人ホームや学生寮
近年、浴槽水が原因でレジオネラによる集団感染事例が発生し衛生管理を適正に行うことが求められています。
レジオネラとは、細菌の一種で、水場・土壌などに広く存在します。
公衆浴場などの浴槽水における衛生管理を条例で定めており、その水質について「浴槽水並びに浴槽に使用する水及び湯の水質は、規則で定める基準に適合していること」と定めています。また、測定した記録は3年間保管することとなっています。
普段より井戸の衛生管理に注意を払い、井戸の水質を把握すれば「いざ」というとき安心です。
総合水研究所は水道法第20条登録検査機関として豊富な実績と経験を有し、飲用井戸の水質検査はもとより水道事業体等の水質検査を行っております。
※新たに井戸を設置したい場合は安全確認のため、給水前に水道法に規定する水質検査を受けることをお奨めします。
*井戸やその周辺を、定期的に点検し、清潔に保つように心がけましょう。
*定期的に水質検査を!
*常に、色・濁り・臭い・味などの異常に注意しましょう。
*1年に1回、水質検査を受けましょう。
*異常を確認した時
*井戸水に異常を認めたときは、すぐに使用を停止し、管轄行政窓口などに相談しましょう。
総合水研究所では、様々な規格に対応した浸出試験・薬品の試験を行っております。
対応可能な浸出試験・薬品の試験について、ぜひ一度お問い合わせください。
総合水研究所は公益社団法人日本水道協会の委託試験所です。
水道用器具-浸出性能試験方法(JIS S 3200-7)の登録を2013年6月11日に受けています。
*資機材等の材質に関する試験(平成12年2月23日 厚生省告示第45号)
*水道用資機材-浸出試験方法(JWWA Z 108)
*給水装置に関する試験
*給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9年4月22日 厚生省告示第111号)
*水道用器具-浸出性能試験方法(JIS S 3200-7)
*膜モジュールに関する試験
*水道用膜モジュール性能調査(AMST)
総合水研究所では、様々な規格に対応した浸出試験・薬品の試験を行っております。
下記規格試験以外にも対応可能な試験もあります。
お気軽にお問い合わせください。
*水道用粉末活性炭(JWWA K 113)
*水道用粒状活性炭(JIS K 1474)
*活性炭沈降性試験
*水道用粒状活性炭(JWWA A 114)
*水道用次亜塩素酸ナトリウム (JWWA K 120)
*水道用水酸化ナトリウム(水道用液体苛性ソーダ)(JWWA K 122
*水道用ポリ塩化アルミニウム(水道用塩基性塩化アルミニウム) (JWWA K 154)
*水道用濃硫酸(JWWA K 134)
*水道用薬品の評価試験方法(JWWA Z 109)
簡易専用水道を設置した場合は、施設所在地を管轄する行政へ届け出る必要があります。また、設置者または構造の変更や簡易専用水道に該当しなくなった場合も届け出ましょう。
2.水槽の定期清掃(年1回)を行いましょう。
水槽内には水が停滞し空気と接触するため、水あかが発生したり水道管を経て流入する砂、鉄さび等が蓄積するため、定期的に(1年以内ごとに1回)受水槽及び高置水槽を清掃する必要があります。
3.施設の点検と清潔を維持しましょう。
水槽の亀裂やマンホールの不備等は汚水の流入や、異物混入の原因となります。そのため、定期的に水槽と周辺を点検し異常の有無を確認するとともに、整理整頓と清潔の保持に努め、異常を発見したときは、速やかに改善措置をとりましょう。また、地震・凍結・大雨等の事態が発生した時も、速やかに点検を行いましょう。
4.異常時の水質検査を行いましょう。
管理の不備や構造的な欠陥がある場合、水の色・濁り・臭い・味に異常を生じることがあります。そのため、日常的に水の外観に注意を払い、異常を感じたときはすみやかに水質検査を実施し、安全確認とともに原因を調べ改善しなければなりません。
5. 健康被害の恐れがあるとわかった場合
給水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者等に周知するとともに、行政へ連絡し指示を受けてください。
6. 毎年1回管理状況検査を受けましょう。
簡易専用水道に該当する施設は、管理状況検査(法定検査)を厚生労働大臣登録検査機関により年1回定期的に受けなければなりません。日常の管理に不備がないか、水質が衛生的かつ安全であるか等について検査することにより、水質汚染事故の予防と早期発見をするためです。
総合水研究所は水道法第34条の4の検査を行う簡易専用水道検査機関です。
登録番号 : 厚生労働大臣 第107号
*簡易専用水道検査に係る施設及びその管理の状況に関する検査 受水槽・高置水槽の内外部の点検やその周辺の清潔状況について
*給水栓における水質検査 臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素に関する検査
*書類の整理などに関する検査 ・簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面 ・受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図 ・水槽の掃除の記録 ・その他の管理についての記録
*書類検査
*建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用のある簡易専用水道施設のみ、現地検査にかえて書類検査を選択できます。
*ビルやマンション等の管理者様に清掃その他のアドバイスもしています。
*困ったこと、知りたいことなどお気軽にお問い合わせください!
ダイオキシン類対策特別措置法などの規制に基づき、発生源対策や汚染状況の調査・測定を行います。特定計量証明事業(MLAP)の認定を受け、適切な品質管理のもと、環境水・排水・環境大気・排ガス・土壌・底質等の各媒体についてサンプリング及び分析を提供いたします。外部精度管理試験等にも積極的に参加し、分析精度の維持向上に日々努めております。
【受付時間】08:40 〜 17:30(土日祝を除く)