近年の猛暑や熱中症による労働災害の増加を受けて、2025年6月1日より、一定の環境下での熱中症対策が義務化されます。
この法改正により、企業は作業現場における熱中症のリスクを踏まえた具体的な対策の実施と周知を求められるようになります。対応が不十分な場合、罰則の対象となることもあるため、早めの準備が不可欠です。
義務化の対象となる作業環境
以下の条件に該当する作業現場では、熱中症対策が義務付けられます。
- 暑さ指数(WBGT)が28度以上、または気温が31度以上
- 上記環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の作業を行う場合
対応が求められる主な対策内容
■ 報告体制の整備
労働者本人が異変を感じたとき、または同僚の異常に気づいたときに、速やかに報告できる仕組みを構築し、現場全体に周知する必要があります。
■ 重症化を防ぐ手順の策定
作業の中止、身体の冷却、医療機関への搬送など、緊急時の対応手順を定め、明文化したうえで現場に徹底することが求められます。
違反時の罰則
適切な対策を講じていなかった場合、事業者または代表者に対して以下の罰則が科される可能性があります。
- 6ヶ月以下の懲役
- または50万円以下の罰金
義務化内容をまとめたフライヤーをご提供しています
本フライヤーは、法令改正の概要と対応ポイントを1枚にまとめた資料です。
現場での掲示や社内周知用にご活用いただけます。
お問い合わせ・ご相談はこちら
MIZUKENでは、労働環境の安全と法令順守のため、環境法令に基づいた作業環境測定や各種リスク評価を行っています。
現場ごとの状況やお困りごとに応じた対応が可能ですので、測定のご相談やご依頼については、お気軽にお問い合わせください。