アスベスト事前調査に関するお知らせ

建物の解体・改修工事を行なう際には、
石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります。
令和5年10月以降の事前調査は、有資格者が行なう必要があります。
  • 建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存する必要があります。
  • 建築物の事前調査は、厚生労働省または環境省が定める要件を満たした者が行なう必要があります。分析調査を行う者も同様です。
  • 書類調査
    +
    目視調査
    明らかにならなかった場合
    分析調査
    or
    みなす
    資格者等による事前調査が可能です
    当社では、特定または一般建築物石綿含有建材調査者による、書面調査、現地調査、試料詐取に加え、公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されたAランクまたはBランクの認定分析技術者による分析調査を行っています。

    石綿事前調査の義務化に関するご説明(1時間程度の勉強会)も承っております。
    内容:1,石綿の基本 2,法規制の変遷 3,事前調査とは ※会場等は別途ご準備下さい。

    お問い合せ:072-224-3532
    【受付時間】08:40 〜 17:30(土日祝を除く)

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